マイナンバー通知カードの廃止と今後の対応について

2026年8月6日

令和2年(2020年)5月25日をもって、「マイナンバー通知カード」は廃止されました。

廃止に伴う変更点や、今後のマイナンバー(個人番号)の確認方法についてご案内いたします。

 

              マイナンバー通知カード(見本)

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〇廃止による主な変更点

1.通知カードの新規発行、再交付の終了

紛失や破損による再交付手続きはできません。

2.記載事項の変更手続きの終了

住所や氏名などの記載事項変更(追記)の手続きはできません。

※現在「通知カード」をお持ちの方へ

通知カードに記載されている「氏名」「住所」などが住民票の記載と一致している場合に限り引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。一致していない場合は証明書として使用できませんのでご注意ください。


〇今後のマイナンバー(個人番号)の確認方法

通知カード廃止後、ご自身のマイナンバーを確認・証明するには以下の方法をご利用ください。

1.マイナンバーカードの取得

申請から約1ヶ月で発行されます。詳しい申請方法は [マイナンバーカード総合サイト] をご覧ください。

2.マイナンバー記載の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の取得

住民課窓口にて、マイナンバー(個人番号)記載の住民票をご請求ください(手数料がかかります)。

3.「個人番号通知書」

出生などで新たにマイナンバーが設定された方には「個人番号通知書」が交付されます。

※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

 

     個人番号通知書(見本)

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お問い合わせ

住民課
電話:0172-58-2111