マイナンバー通知カードの廃止と今後の対応について
2020年6月17日
令和元年5月31日に、いわゆる「デジタル手続法」が発令され、令和2年5月25日に一部施行されたことに伴い、マイナンバー通知カードが廃止されました。
これに伴い、通知カードに関する業務が下記のとおり変更となりますので、ご理解のほどお願いいたします。
マイナンバー通知カード(見本) | |
表 | 裏 |
通知カードに関する一部業務の停止
通知カードの廃止により、「カードの新規発行及び再交付」ができなくなります。
また、住所変更や婚姻などによって生じる「カード記載事項の変更」もできなくなります。
※注意
通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、これまでどおりマイナンバーカードの申請は行うことができます。
マイナンバー通知方法の変更
令和2年5月25日以降に、出生あるいは海外からの転入により、マイナンバーを取得した場合は、「個人番号通知書」を発送して通知します。
なお、「通知カード」と違い、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類にはなりませんので、その旨ご了承ください。
個人番号通知書(見本)
<通知カードを紛失した場合>
通知カードを紛失した場合は、以下の手続きにより、マイナンバーを確認することができます。
1.マイナンバーカードを作成する。
マイナンバーカードの申請については、下のリンクをご参照ください。
→ マイナンバーカード申請のご案内について
2.マイナンバー入りの住民票を取得する。
マイナンバーを取り急ぎ確認したい場合は、マイナンバー記載の住民票を取得できます。住民票取得の際に、「マイナンバー入りの」とお知らせください。
お問い合わせ
住民課
田舎館村住民課 担当:田澤
電話:0172-58-2111