個人村・県民税
個人村・県民税は、その年の1月1日現在に村内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった人に【均等割】と【所得割】の合算額が課税されます。また、村内に家屋敷、事務所または事業所を有する個人で、村に住所を有していない方には均等割のみを課税します(詳しくは家屋敷課税のページをご覧ください)。
村県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで年額1,000円が加算されていた臨時的措置が終了し、新たに森林環境税が導入されました(詳しくは森林環境税賦課徴収のページをご覧ください)。※均等割の合計額が変わるものではありません。
・定額減税・調整給付(令和6年度)
令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村から定額減税しきれない差額分を給付します。
なお、早期に給付をお届けする観点から、令和5年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初に算定した給付額(令和5年分の課税状況に基づく額)と比較して所得に変動があるなど一定の事情によって当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付します。
定額減税・調整給付を装った詐欺的メールや偽サイトにご注意ください
内閣府や内閣官房などの国の機関、青森県や田舎館村などの公共機関から定額減税・調整給付に関するお知らせメールを送ることはありません。
また、インターネットサイトと通じてする手続きはありません。住所、氏名、生年月日、クレジットカード情報、銀行口座情報を伺うことはありません。
疑わしいメールは削除をお願いします。返信したり、メールに記載されたインターネットサイトにアクセスしたりしないよう、ご注意ください。
・税率
区分 | 所得割 | 均等割 | (家屋敷) | |
R5年度まで | 村民税 | 6% | 3,500円 | 3,500円 |
県民税 | 4% | 1,500円 | 1,500円 | |
R6年度から | 村民税 | 6% | 3,000円 | 3,000円 |
県民税 | 4% | 1,000円 | 1,000円 | |
森林環境税 | — | 1,000円 | — |
・特別徴収
特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)へ毎月支払う給与(6月~翌年5月まで)からを徴収(天引き)し、従業員に代わって納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法第321条の4の規定により、従業員の方の個人村・県民税を特別徴収することが義務付けられています。
田舎館村では平成27年度から特別徴収義務者の一斉指定を行っています。
毎年1月末までに提出する「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」を特別徴収者と退職者等の普通徴収者に分けて提出してください。
詳しくは、以下をご覧ください。
以下の特別徴収関係様式についてもダウンロードできますのでご利用ください。