個人村・県民税
2024年1月5日
個人村・県民税は、その年の1月1日現在に村内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった人に【均等割】と【所得割】の合算額が課税されます。また、村内に家屋敷、事務所または事業所を有する個人で、村に住所を有していない方には均等割のみを課税します(詳しくは家屋敷課税のページをご覧ください)。
村県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで年額1,000円が加算されていた臨時的措置が終了し、新たに森林環境税が導入されました(詳しくは森林環境税賦課徴収のページをご覧ください)。※均等割の合計額が変わるものではありません
・税率
区分 | 所得割 | 均等割 | (家屋敷) | |
R5年度まで | 村民税 | 6% | 3,500円 | 3,500円 |
県民税 | 4% | 1,500円 | 1,500円 | |
R6年度から | 村民税 | 6% | 3,000円 | 3,000円 |
県民税 | 4% | 1,000円 | 1,000円 | |
森林環境税 | — | 1,000円 | — |
・特別徴収
特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)へ毎月支払う給与(6月~翌年5月まで)からを徴収(天引き)し、従業員に代わって納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法第321条の4の規定により、従業員の方の個人村・県民税を特別徴収することが義務付けられています。
田舎館村では平成27年度から特別徴収義務者の一斉指定を行っています。
毎年1月末までに提出する「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」を特別徴収者と退職者等の普通徴収者に分けて提出してください。
詳しくは、以下をご覧ください。
以下の特別徴収関係様式についてもダウンロードできますのでご利用ください。
お問い合わせ
税務課
税務収納係(内線124)
電話:0172-58-2111
ファクシミリ:0172-58-4751