○田舎館村暴力団排除のための公共施設の使用規制に関する条例
平成19年12月25日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体をいう。)による本村公共施設の使用の規制に関し必要な事項を定め、もって明るく住みよいまちづくりに寄与するものとする。
(公共施設)
第2条 この条例において、「公共施設」とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 田舎館村役場の位置を変更する条例(平成7年条例第7号)に規定する施設
(2) 田舎館村立学校設置条例(昭和39年条例第14号)に規定する施設
(3) 田舎館村中央公民館条例(令和2年条例第27号)に規定する施設
(4) 田舎館村博物館及び田舎館村埋蔵文化財センター設置条例(平成12年条例第1号)に規定する施設
(5) 田舎館村文化会館条例(平成7年条例第8号)に規定する施設
(6) 田舎館村総合案内所設置条例(平成19年条例第1号)に規定する施設
(7) 田舎館村立体育館設置条例(平成14年条例第18号)に規定する施設
(8) 田舎館村立相撲場設置条例(平成4年条例第18号)に規定する施設
(9) 田舎館村克雪トレーニングセンター設置条例(平成15年条例第22号)に規定する施設
(10) 田舎館村児童館条例(令和2年条例第28号)に規定する施設
(11) 田舎館村光田寺コミュニティセンター設置条例(平成30年条例第21号)に規定する施設
(12) 田舎館村老人憩の家設置に関する条例(昭和47年条例第20号)に規定する施設
(13) 田舎館村ふれあいセンター設置条例(昭和62年条例第17号)に規定する施設
(14) 田舎館村農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第10号)に規定する施設
(15) 田舎館村畜産総合普及センター設置条例(平成10年条例第22号)に規定する施設
(16) 田舎館村地域食材供給センター設置条例(平成12年条例第37号)に規定する施設
(17) 田舎館村農村公園設置条例(平成元年条例第33号)に規定する施設
(18) 田舎館村農村広場設置条例(平成5年条例第15号)に規定する施設
(19) 田舎館村集落広場設置条例(平成6年条例第23号)に規定する施設
(20) 田舎館村都市公園条例(昭和52年条例第25号)に規定する施設
(21) 田舎館村展望台及び弥生の里展望所設置条例(平成24年条例第13号)に規定する施設
(22) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた施設
(規制及び使用料の返還)
第3条 村長及び教育委員会(以下「村長等」という。)は、個別条例等の定めにもかかわらず、公共施設の使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該使用を許可しない。
2 村長等は、既に公共施設の使用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。
3 村長等は、前項の規定に基づき公共施設の使用の許可を取り消した場合において、既に使用料が納付されているときは、速やかに当該使用料を返還しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例等に定めるもののほか、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。