○田舎館村暴力団排除のための公共施設の使用規制に関する条例

平成19年12月25日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体をいう。)による本村公共施設の使用の規制に関し必要な事項を定め、もって明るく住みよいまちづくりに寄与するものとする。

(公共施設)

第2条 この条例において、「公共施設」とは次の各号に掲げるものをいう。

(22) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた施設

(規制及び使用料の返還)

第3条 村長及び教育委員会(以下「村長等」という。)は、個別条例等の定めにもかかわらず、公共施設の使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該使用を許可しない。

2 村長等は、既に公共施設の使用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。

3 村長等は、前項の規定に基づき公共施設の使用の許可を取り消した場合において、既に使用料が納付されているときは、速やかに当該使用料を返還しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例等に定めるもののほか、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村暴力団排除のための公共施設の使用規制に関する条例

平成19年12月25日 条例第27号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 交通・生活安全
沿革情報
平成19年12月25日 条例第27号
平成23年3月15日 条例第8号
平成23年3月15日 条例第9号
平成25年6月17日 条例第17号
平成27年12月11日 条例第30号
令和5年9月15日 条例第16号